防火管理講習
防火管理者とは
防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
防火管理者の選任が必要な防火対象物は、次の「防火管理者の要件」をご覧ください。
- *1
- 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
- *2
- 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。
防火管理者の要件
防火管理者に選任されるための要件は、次の通りです。
- 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
※この要件は、防火管理者に選任されるときの要件であり、防火管理者講習を受講するための要件ではありません。
- 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等(*3))
上記2の「知識・技能」は、学識経験者等を除き、一般的には「防火管理講習」の課程を修了することにより得られます。
この「講習修了資格」、講習種別によって「甲種」と「乙種」とに区分されます。甲種防火管理講習修了者はすべての防火対象物で防火管理者に選任できますが、乙種防火管理講習修了者は、防火管理者に選任できる防火対象物が、比較的小規模なものに限られています。
- ※
- 防火管理者の選任の要否、乙種防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部(局)、消防署にご確認ください。当協会では、これらの実情がわかりませんので、お答えできません。
- *3
- 学識経験者等
次の方は、上記2の防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められています(防火管理者講習の受講不要)。
なお、学識経験者等の資格証明等については、事業所が存する市町村の消防本部(局)・消防署にお問い合わせください。
- 市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者
- 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
- 防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者
- 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
- 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
- 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
- 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
- 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
- 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
防火管理講習
- (1)講習実施者
- 防火管理講習は、
〇都道府県知事
〇消防本部及び消防署を置く市町村の消防長
〇総務大臣登録講習機関((一財)日本防火・防災協会、以下「当協会」という。)
が行うこととされ、講習修了資格は全国共通です(修了証はそれぞれ異なる場合があります。)。
市町村の消防長が行っている地域(東京都内や千葉市、横浜市、大阪市など)では、当協会主催の一般向け講習は実施しておりません。
「講習会日程一覧」に日程が記載されていない場合は、事業所が存する市町村の消防本部にお問い合わせください。
市町村の消防長が主催する講習は、当協会の講習と受講申込方法、受講料などが異なりますので、よくご確認ください。
当協会の講習の受講は、中学校卒業程度以上で日本語が理解(読み書き、会話)できる方を対象としています。
- (2)講習種別
- 防火管理講習には、次の3種類があります。
-
講習種別 |
概要 |
甲種防火管理新規講習
(「甲種新規講習」と略) |
・甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。 |
乙種防火管理講習
(「乙種講習」と略) |
・乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。 |
甲種防火管理再講習
(「甲種再講習」と略) |
・一定の防火対象物(特定用途、収容人員300人以上)において、甲種防火管理者として選任されている方が受ける講習です。
・再講習が義務付けられている防火管理者、受講期限について
詳細はこちらをご覧ください。
・オンラインによる講習についてはこちらをご覧ください。 |
- ※
- 甲種新規講習と乙種講習とを同時に実施する場合(甲乙同時講習)があります。
- ※
- 甲種新規講習と防災管理新規講習とを併せて行う講習については、こちらをご覧ください。
- (3)講習時間・講習内容
-
講習種別 |
講習時間 |
講習内容 |
甲種新規講習 |
おおむね10時間
(2日間講習) |
防火管理の意義及び制度
火気管理、施設・設備の維持管理
防火管理に係る訓練及び教育
防火管理に係る消防計画など
|
乙種講習 |
おおむね5時間
(1日間講習) |
上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能 |
甲種再講習 |
おおむね2時間
(半日講習) |
最近の法令改正の概要
火災事例研究 |
- ※講習会当日の会場への入場時間、講習時間は、会場の利用可能時間、地域特性を踏まえた重点講習内容などによって異なる場合があります。詳細は、「講習会検索」でご確認ください。
- (4)科目免除
- ※甲種新規講習では、次のいずれかの資格を有する方は、受講申込み時の申請により一部科目の受講が免除されます(講習会当日の免除申請は認められません。)。
科目免除が認められる資格 |
免除される講習科目 |
(特種・一種・二種)
消防設備点検資格者 |
防火管理の意義及び制度 |
自衛消防業務講習修了者 |
上記に該当し、科目免除を申請される方は、こちらのFAX申請書をご利用ください。
免除科目であっても、午前中から受講することは可能です。ただし、途中の入退出は認められません。 なお、効果測定(甲種再講習を除く。)は、免除されません。
- (5)受講料
- 受講料(テキスト、修了証、その他の諸経費を含む。税込(10%))は次の通りです。
講習種別 |
受講料 |
甲種新規講習 |
8,000円 |
乙種講習 |
7,000円 |
甲種再講習 |
7,000円 |
受講料は、講習の受付が完了しましたら、クレジットカード又はコンビニでの納入を お願いいたします。※支払い手数料は無料です。
受講料納入の流れはこちらをご覧ください。
- (6)留意事項
-
- 受講申込みをしないで、直接講習会場にご来場されても受講はできません。
- 当日の科目免除申請は認められません。
- 講習開始時刻は、講習会場によって異なりますので、講習会ごとの詳細を事前にご確認の上、受付時間内に受付を済ませ、受講番号が示されている座席に着席をお願いします。
- 講習会当日は、次の「顔写真付き本人確認書類」のいずれかをご持参ください。
〇運転免許証
〇運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付したものに限る)
〇パスポート
〇マイナンバーカード(通知カード不可)
〇顔写真つき住民基本台帳カード
〇在留カード
〇特別永住者証明書
〇障害者手帳
〇顔写真付きの社員証、学生証、生徒手帳
〇その他顔写真、氏名、生年月日、住所等が確認できる公的証明書
※必ず「顔写真」「氏名」「生年月日」が確認できるものをご持参ください。確認が出来ない場合は受講できません。
なお、顔写真つき本人確認書類が用意できない場合は、健康保険証と、キャッシュカード・クレジットカード・預金通帳等の氏名が確認できるものいずれか1点の併せて2点を持参してください。
- 筆記具を必ずご持参ください。
- 講習会場によっては、消火器等の操作要領など実技訓練を行いますので、講習会ごとの詳細をご確認の上、実技のある講習会では軽装及び動きやすい靴でご受講ください(更衣室はありません。)。
- 遅刻した場合は、受講できません。また、早退した場合や講習の途中での退出は講習修了とは認められません。遅刻又は欠席する場合には、速やかに開催地の事務担当協会に必ずご連絡ください。
- 受講態度の悪い方(居眠り、携帯電話などの電子機器の操作、私語その他、他の受講者の皆さんのご迷惑となる行為等を行った方)は、退室していただくことがあります。この場合も講習修了とは認められません。
- 甲種新規講習、乙種講習では原則として最終科目終了後に「効果測定」を行います。この効果測定において理解が不十分であると認められた方は、修了証の交付を一時留保し、補講を受けていただくことがありますので、ご了承ください。
- 申込者数が20名未満の場合、講習を中止する可能性があります。
- オンライン再講習の注意事項はこちらをご覧ください。